相続・贈与・事業承継・家族信託

相続税について

相続税額の早見表
NPOあおぞら相続相談所はこちら
路線価たちまち検索
遺言書を作ろう

次のようなご質問 ご要望にお応え致します!

<相続前>
1 相続税の概算を知りたい。・・・詳しくはこちら
2 相続税の生前対策をしたい。・・・個別に対応致します。
3 相続税の特例を活用したい。・・・個別に対応致します。
4 相続税の納税資金準備をしたい。・・・個別に対応致します。
5 遺言書の書き方を教えてほしい。・・・詳しくはこちら
6 事業承継の準備をしたい。・・・個別に対応致します。
7 家族信託について教えてほしい。・・・詳しくはこちら


<相続後>
相続税申告の流れを教えてほしい。・・・詳しくはこちら
2 相続発生後の節税対策はありますか?・・・個別に対応致します。
3 二次相続のことを考えた遺産分割はどのようにすれば良いか?・・・個別に対応致します。
4 相続の準備とその後の手続きを教えてほしい。・・・詳しくはこちら
5 事業承継税制について教えてほしい。・・・詳しくはこちら

〔相続〕相続税申告の流れ

日程
関連事項
備考
相続の開始
[平成 年 月 日]





3か月以内
[平成 年 月 日]
  • 被相続人の死亡
  • 葬儀
  • 四十九日の法要


遺言書の有無の確認

  • 遺産・債務・生前贈与の概要と相続税の概算額の把握遺産分割協議の順部


  • 相続の放棄又は限定承認
  • 相続人の確認
死亡届の提出(7日以内)
葬式費用の領収書の整理・保管

[平成 年 月 日]家庭裁判所の検認・開封

未成年者の特別代理人の選定
準備(家庭裁判所へ)
家庭裁判所へ申述
4か月以内
[平成 年 月 日]
  • 百か日の法要


  • 被相続人に係る所得税の申告・納付(準確定申告)
  • 被相続人に係る消費税・地方消費税の申告・納付
[平成 年 月 日]

被相続人の死亡した日までの所得税を申告
被相続人の死亡した日までの消費税・地方消費税を申告
10か月以内
[平成 年 月 日]
  • 根抵当の設定された物件の登記(6か月以内)
  • 遺産の調査、評価・鑑定
  • 遺産分割協議書の作成


各相続人が取得する財産の把握

  • 未分割財産の把握
  • 特定の公益法人へ寄付等


  • 特定農地等の納税猶予の手続き


  • 相続税の申告書の作成
  • 納税資金の検討


  • 相続税の申告・納付
(延納・物納の申請)
[平成 年 月 日]






農業員会への証明申請等






被相続人の住所地の税務署に申告

遺産の名義変更手続き

1-1. 所得税の申請書等の提出期限は、以下のようになります。

1.「所得税の青色申告承認申請書」の提出期限

「所得税の青色申告承認申請書」の提出期限
被相続人の業務を承継した相続人が、新たに所得税の青色申告の承認を受けるときの青色申告承認申請書の提出期限は、次の表の通りとなります。
「所得税の青色申告承認申請書」の提出期限一覧

相続人の区分 被相続人の申告 相続の年月日 申請書の提出期限
事業を承継して新たに業務を開始する
相続人
青色申告 1月1日~8月31日 相続開始日から4月以内
9月1日~10月31日 相続開始年の12月31日
11月1日~12月31日 相続開始年の翌年2月15日
白色申告 1月1日~1月15日 相続開始年の3月15日
1月16日~12月31日 相続開始日から2月以内
相続開始以前から業務を継続している
相続人
・・・・・・・・ ・・・・・・・・ 相続開始年分は適用なし
(相続開始年の3月15日までに提出済の場合を除く。)

(所法144、所基通144-1)

2.「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」の提出期限

「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」の提出期限
次のいずれかの相続人は、相続開始年分の確定申告期限までに減価償却方法の選定のための届出書を提出することにより、相続開始年分から、相続により取得する減価償却資産の償却方法を選定することができます。(所令123)。

  1. 新たに業務を開始する相続人
  2. 既に取得している減価償却資産と異なる種類の減価償却資産を取得する相続人
  3. 従来の償却方法と異なる償却方法を選定する事業所を新たに設ける相続人

2.「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出期限

被相続人の事業を承継した相続人が相続開始日の属する課税期間から簡易課税制度を選択する場合、届出書の提出期限は、次の表の通りとなります。

相続人の区分

被相続人の

申告

届出書の提出期限
事業を承継して新たに事業を開始する相続人 ・・・・・・・・ 相続開始日の属する課税期間の末日
相続開始以前から事業を継続している相続人 届出書を提出済 相続開始日の属する課税期間の末日
届出書を末提出 相続開始日の属する課税期間は選択不可

(消法37①、消令56、消基通13-1-3の2)

3. 相続税の取得費加算の特例適用、未分割財産についての配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例適用…申告期限後3年以内に相続財産を上と又は未分割財産を分割

〔相続〕相続税申告のために通常準備しなければならない書類を教えてください。一般的に必要な書類は次のようなものです。

  1. 相続関係説明図
  2. 被相続人の経歴書
  3. 戸籍謄本→被相続人分(除籍、原戸籍)及び相続人分※相続開始日から10日以後経過したもの
  4. 住民票→被相続人分及び相続人分
  5. 印鑑証明書→相続人分
  6. 遺言書(ある場合)
  7. 最近3年以内の贈与申告書→申告がない場合、贈与内容、時期などの内容明細
  8. 最近10年以内の相続税申告書
  9. 最近3年分の所得税の確定申告書、決算書
  10. 財産リストとその裏付け資料


  1. 土地、建物
  1. 固定資産税評価証明書→市役所
  2. 登記簿謄本→法務局
  3. 土地の測量図
  4. 所在場所の地図(住宅地図など)
  5. 賃貸の契約書(賃貸している場合)
  6. 利用状況、活用収入明細


2. 借地

  1. 土地の測量図
  2. 所在場所の地図(住宅地図など)
  3. 賃貸の契約書(賃貸している場合)
  4. 利用状況、活用収入明細

3. 預金

  1. 残高証明書→銀行・郵便局・農協など
  2. 通帳、証書

4.上場株式、割引債等の有価証券

  1. 銘柄、株数のリスト
  2. 株券の預り証
  3. 配当金支払通知書、株主総会通知

5.同族株式

  1. 株主名簿
  2. 最近2期間の決算書、申告書
  3. その会社の登記簿謄本

6.生命保険(損保の傷害保険も含む)

  1. 死亡保険金の支払調書

7.退職金

  1. 退職金の支払調書
  2. 同族会社の場合議事録

8.ゴルフ会員権

  1. 会員証

9.貴金属、書画、骨董

  1. リスト
  2. 鑑定書

10.借入金、未払金

  1. 残高証明書→銀行、郵便局、農協など
  2. 請求書

11.葬式費用

  1. 葬式費用の明細、領収書

相続の準備とその後の手続きのご案内

相続に関しては事前の準備が重要です。皆様のご安心頂ける、ご支援をさせていただきます。

1. 相続前の準備

(1)相続前の準備として「財産目録の作成、相続税試算、対策提案」を致します。
(2)相続税の節税対策、納税資金の準備について、ご安心頂けるご提案を致します。


〈報酬料金〉
    財産目録の作成と相続税試算、対策提案。
    最低10万円~  概ね資産額の 4/1000
                           (消費税は別途申し受けます。)


特典:2年以内に相続が起こった場合で、当方で相続税申告書を作成をさせていただく場合は、1/1000を割り戻し致します。

2. 相続後の手続

(1)遺産分割書作成のアドバイスを致します。
   (相続税の課税が起こらなくても必要です。銀行、証券会社、不動産登記)

(2)必要な方には、相続税申告書作成を致します。


〈報酬料金〉
(1)遺産分割書作成のアドバイスについて。

最低10万円~  概ね資産額の2/1000

                (消費税は別途申し受けます。)

事業承継税制分野のあらまし

  1. 事業承継の際の贈与税、相続税の納税を猶予する『事業承継税制』を今後5年以内に承継計画を提出し、10年以内に実際に承継を行う者を対象とする。

  2. 対象株式数 改正前 2/3  改正後 100%
    猶予割合  改正前 80% 改正後 100%

  3. 関係者の枠を拡大した
     《改正前》
        元  1人の先代経営者  受ける者 1人の後継者
     《改正後》
        元  親族外を含む複数の株主  受ける者 代表者である後継者(最大3人)への承継も対象とする。

  4. 税制適用後のリスクを軽減
    改正前では 後継者が自主廃業や売却を行う際、経営環境の変化により株価が下落した場合でも、承継時の時価を基に贈与・相続税が課税される現状リスクを改正後は、売却額や廃業時の評価額を基に納税額を計算し、承継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免。

  5. (現状) 税制適用後5年で平均8割以上の雇用を維持できなければ猶予打ち切り。
    (改正) 5年で平均8割以上の雇用要件を未達成の場合でも猶予を継続可能にする。
         経営悪化等が理由の場合、認定支援機関の指導助言が必要

  6. 事業承継に『相続時精算課税制度』の適用範囲を拡大することにより、猶予取り消し時に過大な税負担が生じないようにする。
    現行の相続時精算課税制度に加えて、事業承継税制の適用を受ける場合には60歳以上の贈与者から、20歳以上の後継者への贈与を相続時精算課税制度の対象とする。(贈与税の子や孫でない場合でも適用可能)

    ※複数人で承継する場合、議決権割合の10%以上を有し、かつ 議決権保有割合
    上位3位までの同族関係者に限る。

  7. 本制度は臨時特別措置として、平成35年3月31日までに『承継計画』を提出しなければなりません。延長されない可能性が高いので、必要な方は早急にお申し出下さい。

  8. 本制度は認定経営革新支援機関の指導助言を条件とします。
    弊事務所はこの認定を受けています。

お問い合わせ、ご相談は 弊事務所まで
 淀屋橋総合会計 奈良事務所
 公認会計士・税理士 仲本昌之
 奈良県香芝市真美ケ丘2-7-20
 電話 0745-78-0883

特例承継法の中でも、特に重要なポイントを掲げておきます。
(特に注意を要します。よくあるウッカリミスの原因にもなりそう)

1.特例贈与者が特例受贈者に特例贈与株式等に係る納税猶予分の贈与税については、贈与税の申告期限までに納税猶予分に相当する担保提供をした場合に限り特例贈与者の死亡の日まで納税が猶予される。

(1)特例贈与者が1人の場合

区分必要な贈与株式数
A≧ B×2/3 -C

A< B×2/3 -C
B×2/3 -C 以上の株式数の贈与

Aに相当する株式数すべて

A:贈与直前の特例贈与者所有の特例贈与会社の株式数

B:発行済株式の総数

C:贈与直前の特例受贈者所有の特例贈与会社の株式の数

2.特例贈与者
 特例贈与者:(措令40の8の5①)

 ①、②以外の場合
 贈与の時期に特例贈与会社の代表権を有していた個人で次の全てを満たすもの。
  イ.贈与直前において個人および特別関係者の有する議決権総数が総議決権数の100分の50を超えること。
  ロ.贈与直前において、個人が有する議決権数が特別関係者(特例受贈者を除く)のうち
    いずれの者の議決権数を下回らない。
  ハ.贈与時に特例贈与会社の代表権を有していないこと。

 ②、特例適用の贈与直前に次のいずれかに該当する者がある場合
 特例株式等を有していた個人で、特例贈与時に当該会社の代表権を有しない者
  イ.贈与税の納税猶予の特例、相続税の納税猶予の特例又はみなし相続税の納税猶予の適用を受けている者
  ロ.①に掲げる者から贈与税の納税猶予の特例の適用贈与により特例贈与株式等を
    取得している者(イに掲げる者を除く)
  ハ.下記(別項)に定める者から相続税の納税猶予も特例の適用相続等により、
    特例贈与会社の株式等を取得している者。(イに掲げる者を除く)

3.特例経営承継相続人等
 ① 相続開始日の翌日から5月を経過する日において特例会社の代表権を有していること。
 ② 相続開始時に、当該個人および特別関係者の有する議決権の数の合計が
   総株主等議決権数の100分の50を超えていること。

納税通信3534号(平成30年8月6日)
特例事業承継法の利用前に念頭に入れておくこと

  1. 家族全員が満足し、会社が末永く存続することを最優先してスキームを考えること。
  2. 承継リスク(教育の期間等)に配慮して承継計画の作成をする。
  3. 承継する者とその他の相続人のバランス(経済価値等)に配慮する。
  4. この特例は時限措置なので、2028年(平成40年?)には通常の事業承継税制に戻る。
    そのことも念頭に入れておくべし。孫世代 従業員持ち株会

TKC資産研究会研修(H30.8.9)
 筆頭株主が法人の場合、特例適用できない。
 代表者でない祖母が筆頭株主の場合 特例適用できない。
 みなし贈与、は適用なし。
 グループ会社議決権25%以上の場合、『議決権なし』として判断する。

家族信託

NPO法人あおぞら相続相談所

家族信託に関してお問い合わせは下記でお受けいたします。
なおお問い合わせ内容により、担当を変更させて頂く場合があります。

NPO法人 相続相談所 代表 0745-78-0883
税理士  仲本昌之
司法書士 前田耕司
弁護士  関  洋一
行政書士 山口
  泰樹

詳しくはNPO法人あおぞら相続相談所のHPをご覧下さい。


なぜ今?

いま『家族信託』が注目されている大きな要因は、従来の方法ではできなかった自由な相続対策が可能になったことにあると言えるでしょう。

家族信託の仕組み

委託者:財産を所有し、信託契約により、財産管理を委託する人
受託者:信託契約により、委託者から財産管理を託された人
受益者:信託契約により、その財産管理から果実、利益を得る人

イラスト:家族信託のイメージ
表:家族信託の仕組み

家族信託の利用

  1. 認知症になっても資産管理で家族に迷惑を掛けたくない。
  2. 自分は健康であるが、現在妻が認知症。自分の死後の対策として
  3. 遺産分割協議でもめたくない。
  4. 所有している賃貸不動産を安心して承継できるようにしたい。
  5. 障害をもった子供の将来に道筋をたてておきたい。
  6. 民法通りの相続順番ではなく、自分の死後の相続順を自分で決めておきたい。(2次相続以降の承継者を指定)
  7. 空き家となる自宅や所有する不動産の処分を生前に決めておきたい。
  8. 子供のいない夫婦の財産を生前に決めておく。
  9. 再婚した妻の死後、前妻の子に財産を残したい。
  10. 中小企業の事業承継を円滑にしたい。
  11. 子供に生前贈与した財産を自分の管理下に置きたい。

メリット デメリット

メリット

  1. 『遺言』で対応できない資産承継が可能
    遺言では2次相続以降の承継者を指定することはできないが信託ではできる。
  2. 『成年後見』でできない柔軟な資産管理が可能
    成年後見では制度の性質、制限から相続対策や財産の活用ができないが信託ではできる。
  3. 生前から資産管理や承継の協議、確認ができる。
  4. 本人死亡後も効力を持たせることが可能

デメリット

  1. 信託の受託者には身上監護権(被後見人の身体を安全に監護する権利)がない。
    (施設入居の契約手続き等ができない場合がある)
  2. 『家族信託』を手がける専門家の不足
  3. 『遺言』『成年後見』より費用がかかる。

税務との関連

信託契約の時

信託契約をしても、委託者と受益者が同じ場合には譲渡所得税、贈与税はかからない。

委託者から受託者へ土地建物の所有権移転登記をした時に、所有権移転登記の登録免許税、不動産取得税も非課税

不動産を信託した場合の「信託の登記」については建物の場合,固定資産税評価額の0.4%
土地の場合、0.3%がかかる。

信託契約期間中

信託財産から生じる、果実、利益は受益者のものとして扱う。

受益者が、委託者と同じ場合は 委託者の利益として、信託契約をしない場合と同じ者に所得帰属する。

信託契約期間中に受益者が死亡

この時は、受益権(受託財産)が相続財産として決められ方法で(通常の方法)、評価計算をして相続人が 相続税申告をする。

相続による所有権移転の登記に係る登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%

信託契約期間中に受益権を贈与

委託者=受益者という組み合わせを変更し、受益者が委託者と異なる者となった時は、受益権(受託財産)が贈与財産として決められ方法で(通常の方法)、評価計算をして受贈者が 贈与税申告をする。

信託の登記として不動産1個につき登録免許税1,000円がかかります。

成年後見制度 と 信託

『相続対策で信託・一般社団法人を使いこなす』 中央経済社 より

根拠法成年後見制度信託
概要成年被後見人のために、家庭裁判所が選任した成年後見人が成年被後見人を代理して法律行為等をすることで被後見人を保護支援する制度委託者が信頼できる受託者に対して財産を移転して、その受託者が信託行為に従って、財産の管理処分等をする法律制度
財産管理者の権限財産に関する法律行為についての代理権信託法、信託行為において定める財産の管理処分等
財産管理者を監督する者家庭裁判所委託者 受益者、信託監督人 受益者代理人(定めた場合)
相続があった時成年被後見人が死亡した時は後見は終了。成年被後見人の相続人等が遺言又は遺産分割協議により財産を相続受益者が死亡した時は、信託行為に指定されている者が受益者や残余財産の帰属者が財産を相続

遺言信託と遺言代用信託の違い

『相続対策で信託・一般社団法人を使いこなす』 中央経済社 より

遺言信託とは:遺言書の中に信託の条項が入っているものをいいます。


民事信託金融機関の『遺言信託』
概要遺言の中に信託が入っている
遺言と信託の効力発生が同時
遺言書の作成支援、保管、執行に関するサービス名
信託法でいう『信託』ではない。
対象の資産制限なし金融機関により異なるが、通常は預金、不動産、上場株等で遺産分割しやすい財産に限る。
受益者制限なしそもそも信託法でいう『信託』ではないので、受益者は存在しない。
信託報酬ゼロ円でも可金融機関により定めがある。

遺言代用信託とは:信託行為を遺言書の代わりに使っているものをいう。
(当初受益者である自分の死亡後の受益者や残余財産の帰属権利者を定める)


民事信託金融機関の商品
概要信託行為において 委託者が死亡した後の受益権や残余財産の帰属権利者を定めておくことで遺言と同じ効果をもたらすしくみ予め一定の金銭を金融機関に預けておき、委託者が死亡した時以降に家族が一時金や定期金を受け取ることができるしくみ
対象財産制限なし通常は金銭に限る
信託金額制限なし通常は上限、下限の定めがある
受益者制限なし通常は推定相続人に限る
信託期間制限なし通常は制限がある
中途解約信託行為の定めで、いつでも信託終了させることが可能基本的に不可
信託報酬ゼロ円でも可金融機関による